- 友次郎よ自己批判せよ – 更新履歴(2004年6月) – Final β Laboratory
- http://www.finalbeta.jp/update_log/2004_06.html#log20040607_1
いや批判てそんなつもりは……。いっしょに学んでゆこうではないですか。(←逆に偉そうだ)
論拠を確認しないでこのまま議論してもあんまり意味がないのですが、昨日のは(そこを読んだ方が)誤解されかねないところもあるかと思ったので、ちょっと補足というか自己弁護させてください。本筋とは直接関係はありませんし、あたりまえのことしか書いてません。あくまで念のためということであしからず。
僕はべつに「消費者にはオリジナルを処分する際に複製物を手もとに残しておく権利がある」とか主張してるわけではないです。言いたかったのは「現行の法律では違反にならないんじゃなかったか」ということで、その現状について望ましいとか維持すべきとかの含みはありません。そういう現状については、「違法ではない」うちの、どちらかというと「法の抜け道」に近いんじゃないかと思います。以下はその理由ですが、これはたぶん中村さんとそんなに違わない認識ではないかと。
『著作権の考え方』にも出てきますが(これはネタばれか?)、CDを買うのは、理念的には楽曲を楽しむ権利を買うことで、現状、楽曲の収録された円盤を購入するというのはそれと現実との一種の妥協点と考えられるわけです。
この理念的な部分をきっちり再現してるのがコンピュータ・プログラムの販売形態ですよね。あくまで販売しているのはライセンス。円盤なんてのはオマケみたいなものです。譲渡はライセンス(使用する権利)の譲渡であって、譲渡してしまえば譲渡者はそのプログラムを使用する権利を失う。
この発想を音楽について適用すれば、楽曲を聴く権利を譲渡したら譲渡者はその権利を失うと考えるのは自然です。だから、この件についての「それってありなの?」
という疑問には僕もまったく共感できます。コンピュータ・プログラムとレコードとで扱いが違うのは歴史的経緯ってことでしょう。で、きっとそのうち「ライセンス的見解」に一本化されていくんじゃないでしょうか。その「ライセンス的見解」を反映した流通を、CDという販売形態(円盤という「モノ」を売って儲けるという発想を前提に構築された流通体系)の中で実現しようとするのは無理があるとも思いますが。
しかし、僕らはWebでこんな議論をしてるような人種だからライセンスを購入するということにたいして馴染みがありますけど、「なにいってんの? 僕は円盤を買ったんだから、円盤をどう扱うかは僕の自由でしょ!」という人はなかなか減らないだろうなあ……。